2009年1月22日木曜日

残業代請求

今回は、サービス残業の残業代請求に関する判例を紹介します。 

第二 事案の概要
 被告の従業員である原告らが、時間外及び休日労働(労働基準法〔以下、労基法という〕で定める法定労働時間を超える労働や法定休日〔労働法上の休日〕における労働のみではなく、就業規則で定める所定労働時間を超えて法定労働時間内の労働、就業規則等で定める休日で法定休日以外の日の労働をも含む、以下同じ)に従事したとして、当該賃金(以下、時間外及び休日手当という)を請求している事案である(なお、原告薄が四万一四六〇円、同小峰が一五万七七〇三円の予備的請求の趣旨を提出しているが、訴訟物は同一で、単に計算方法が異なるに過ぎないから、予備的な計算方法に基づく金額を明示したに過ぎないものと解される)。
一 争いのない事実
1 被告は、書籍等の訪問販売を主たる業務とする従業員約五〇〇人の株式会社であり、原告平は営業社員(社員資格四級)、原告薄及び同小峰はプロモーター社員として、被告に勤務する従業員である。
2 被告の就業規則には、労働時間について、「第三一条(拘束時間及び労働時間)従業員の拘束時間は、平日八時間、土曜日六時間とし、一週四六時間以内とする。(2)従業員の労働時間は、平日六時間四五分、土曜日五時間とし、一週三八時間四五分以内とする。」「第三二条(始業及び終業の時刻)始業九時、終業平日は一七時、土曜日は一五時」との記載がある。
3 被告は、賃金について給与規定に定めており、原告平の給与は、年令給、資格給、地域手当、職務手当、住宅手当、業績手当等の項目により、原告薄及び同小峰の給与は、年令給、勤続手当、地域手当、歩合給等の項目により、それぞれ定められている。なお、右各給与項目の具体的金額は、別紙〈略、以下同じ〉賃金一覧表一1ないし3の各項目欄に記載のとおりである。
4 被告は、三級以下の社員に適用される給与規定(以下、三級以下給与規定という)一九条三項及び四級以上の社員に適用される給与規定(社員四級以上)(以下、四級以上給与規定という)二二条四項に、労働時間が八時間を超過した時間及び休日出勤したときは、時間給の三割増の賃金を支給する旨を定めている。また、三級以下給与規定一九条五項には「時間外勤務手当(残業代)、休日勤務手当の計算の基礎となる時間給は次のとおりとする。(年令給+勤続手当+職能資格手当+地域手当+事務主任手当+住宅手当)÷一四八時間」、四級以上給与規定二二条六項には「時間外勤務手当(残業代)、休日勤務手当の計算基礎となる時間給は次のとおりとする。(年令給+資格給+業績手当+地域手当+住宅手当)÷一四八時間」との規定が存する。
二 争点
1 原告平が労基法四一条二号の管理監督者の地位にあたるか
2 原告薄及び同小峰について、展覧会の会場での労働が、事業場外みなし労働時間制の適用の対象となるか
3 原告らについて、適法な休日振替がなされているか
4 原告平及び同薄について、展覧会以外の土曜休日労働につき、被告がその指示を出したか
5 原告小峰のほるぷ会出席が業務によるものか
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