2010年3月24日水曜日

顧問弁護士(法律顧問)の扱うテーマ:プロバイダ責任制限法

顧問弁護士(法律顧問)として扱う機会の多いテーマをまとめています。

今日のテーマはプロバイダ責任制限法です。この法律の正式名称は、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」です。

法律の趣旨・対象を簡単にみていきましょう。

1. 法律の趣旨

この法律は、「特定電気通信」による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、「特定電気通信役務提供者」の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定めています。

①損害賠償責任の制限

特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときに、関係するプロバイダ等が、これによって生じた損害について、賠償の責めに任じない場合の規定を設けています。

②発信者情報の開示、の2点を規定

特定電気通信による情報の流通により自己の権利を侵害されたとする者が、関係するプロバイダ等に対し、当該プロバイダ等が保有する発信者の情報の開示を請求できる規定を設けています。

③対象

特定個人の民事上の権利侵害があった場合を対象としています。

2. 法律の対象

(1) 特定電気通信

不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信(公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)
・インターネットでのウェブページや電子掲示板などの不特定の者により受信されるものが対象
・ただし、放送に当たるものは、放送法等での規律があるため、対象外

(2) 特定電気通信役務提供者

特定電気通信設備(特定電気通信の用に供される電気通信設備)を用いて他人の通信を媒介し、その他特定電気通信設備を他人の通信の用に供する者
・プロバイダ、サーバの管理・運営者等が対象
・典型的には電気通信事業者に当たるプロバイダが対象になるが、営利の者に限定していないため、電気通信事業者以外の者も対象となる


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